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医療費控除は10万をこえていないと使えないのですか?

そもそも何故一般に「医療費控除は医療費が10万をこえていないと使えない」といわれているのかといえば、医療費控除の控除額を計算する式が下記の通りになっているためです。 医療費等の合計が10万以下の場合、控除額が0円になってしまうので、医療費控除が利用できないのです。 ですが、年間所得が200万以下の場合は医療費控除の計算方法が異なります。 下記のように、最後に引く金額が「10万」ではなく「所得金額の5%」になるのです。 このため、年間所得が200万以下の場合、医療費などの合計額(から保険金等を引いた金額)が10万を超えていなくても「所得の5%」よりも多ければ医療費控除を利用できるのです。 「所得」とはいわゆる額面の年収などの「収入」ではなく、収入額から必要経費を差し引いた金額を指します。

医療費控除は所得控除ですか?

医療費控除はあくまでも所得控除です。 すでに基礎控除などほかの所得控除で課税所得が0になっている場合、源泉徴収されている所得税等は0円となっていることが多く、戻ってくる税金がありません。 確定申告の前に、勤務先から交付される源泉徴収票で源泉徴収税額欄に金額が記載されているか確認しておきましょう。

医療費控除の対象になる交通費は何ですか?

医療費控除の対象になる交通費は、医師の診療等を受けるために必要と認められる交通費に限られます。 ただし、これは公共交通機関を利用した場合によるもので、自家用車を利用した際に発生するガソリン代や駐車代は対象とはなりません。

医療費控除による住民税の減額はいつから反映されますか?

医療費控除による住民税の減額はいつから反映されますか? 確定申告で医療費控除を利用して減額された住民税は「確定申告をした年の6月分の給与」から天引きされる住民税から反映されることとなります。 ただし、勤務先の給与支払いスケジュールによっては7月分の給与から天引きされる住民税から、減額された住民税が反映される可能性もあります。 どちらにしても損得はありませんのでその点は安心してください。 医療費控除による住民税の減額が反映されません。 どうしたら反映されているか確認できますか? 毎年5月~6月頃に「住民税課税決定通知書」という書類が配布されます。 会社勤めをしている方は勤務先から配布されるはずです。

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